今までは、親が亡くなっても税金さえ支払っていれば、所有者の名義を変更する必要はありませんでした。・・これからは、所有者変更をしなければ罰金が課されることになるのです。自分には関係ない、とは言い切れません。

相続手続きにおいて期限が決まっているものは、(1)相続するかどうかの意思決定、(2)納税期限、となります。

不動産の名義変更に罰則が設けられることで、家族がいる人のほとんどが対象になります。・・
 今まで名義変更をしなくても利用には問題ありませんでした。これからは、放ったらかしには罰金があると理解し、速やかに名義変更を実施する必要があります。人によっては相続争いなど時間を浪費している場合ではないこともありえます