60歳以降の働き方を考えるためにも必要な上、選択肢が多数あり、受け取り時期や順序によって手取り額が変わります。特に会社の退職金や年金は、会社員が受け取る額としては人生最大のものとなるはず。
65歳未満で会社の年金を年間60万円以下、65歳以上で公的年金とiDeCoを合わせて年間110万円以下の額を受け取るのであれば、雑所得として課税対象になる金額は「ゼロ」となります。
注意したい点は、課税所得があると、所得税や住民税、社会保険料、医療・介護の自己負担率にも影響する可能性があること。
60歳以降の働き方を考えるためにも必要な上、選択肢が多数あり、受け取り時期や順序によって手取り額が変わります。特に会社の退職金や年金は、会社員が受け取る額としては人生最大のものとなるはず。
65歳未満で会社の年金を年間60万円以下、65歳以上で公的年金とiDeCoを合わせて年間110万円以下の額を受け取るのであれば、雑所得として課税対象になる金額は「ゼロ」となります。
注意したい点は、課税所得があると、所得税や住民税、社会保険料、医療・介護の自己負担率にも影響する可能性があること。