身近な人が亡くなって遺品の整理をしたときに遺言書が見つかることがあります。もし、その場で開封したらどうなるのでしょうか?
見つかった遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)に封印がある場合は、勝手に開封してはいけません。法律では5万円以下の過料が科されることになっています。
勝手に開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。ただし、開封したことで遺言書の偽造や変造を疑われる場合があります。
身近な人が亡くなって遺品の整理をしたときに遺言書が見つかることがあります。もし、その場で開封したらどうなるのでしょうか?
見つかった遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)に封印がある場合は、勝手に開封してはいけません。法律では5万円以下の過料が科されることになっています。
勝手に開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。ただし、開封したことで遺言書の偽造や変造を疑われる場合があります。