遺言書は遺言者の死後、発見されて遺言の内容が実行されなければ意味がありません。そのため、遺言書の保管方法には工夫が大切です。
封印してある封筒は検認を受けるまで勝手に開封することができません。遺言者の死後、家庭裁判所での検認の際に、すべての相続人に立ち会いの機会を与えたうえでないと開封できないことになっています。
遺言書の検認を受けずに開封すると、ただちに遺言が無効になるわけではありませんが、遺言書の改ざんなどが争われるリスクが非常に高まります。また、検認を受ける前に開封すると5万円以下の過料に処せられます。