数ヵ月前に亡くなった父親の遺品整理をしていると、愛用のパソコンのなかに遺言書のファイルを発見。果たして有効なのでしょうか。
残念ですが、パソコンで作成した遺言書は無効と考えられます。
2019年1月施行の法改正により、パソコンや登記簿謄本などの添付により遺言を作成することが認められましたが、それは「財産目録」についてのみとなります。
自筆証書遺言書の本文は、自筆によるものでなければ、残念ながら遺言書全体が無効となってしまいます。
数ヵ月前に亡くなった父親の遺品整理をしていると、愛用のパソコンのなかに遺言書のファイルを発見。果たして有効なのでしょうか。
残念ですが、パソコンで作成した遺言書は無効と考えられます。
2019年1月施行の法改正により、パソコンや登記簿謄本などの添付により遺言を作成することが認められましたが、それは「財産目録」についてのみとなります。
自筆証書遺言書の本文は、自筆によるものでなければ、残念ながら遺言書全体が無効となってしまいます。