自身の預金は、結婚されていれば夫婦で管理されている家庭が多くなっているようです。ただ、夫婦間でも知らせたくない「へそくり」(予備費)は必要かと思います。
生きている間は、この予備費の残高は知らせる必要はありませんが、その金融機関支店名までは相手に知らせておきましょう。
金融機関さえ特定できれば、相続発生後、残高も確認でき、相続人は相続手続きにて取得できます。
自身の預金は、結婚されていれば夫婦で管理されている家庭が多くなっているようです。ただ、夫婦間でも知らせたくない「へそくり」(予備費)は必要かと思います。
生きている間は、この予備費の残高は知らせる必要はありませんが、その金融機関支店名までは相手に知らせておきましょう。
金融機関さえ特定できれば、相続発生後、残高も確認でき、相続人は相続手続きにて取得できます。