今は相続税の課税対象者が拡大している。非課税だったとしても、遺族間で不協和音が生じているケースが多いのが現実だ。そこで、まずは自分自身に相続税が関わってくる可能性について無縁でいられるのかどうかを確認してみよう。
遺す側はもちろん、遺される側も、相続税発生の可能性をあらかじめ把握しておくことは重要だ。たとえば、めぼしい遺産がすぐには換金できない不動産であった場合、納税資金の工面に苦労する恐れもある。
遺言書には、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類がある。(1)は遺言の全文と氏名・日付を自書で記して押印するもので、手軽に作成できるのが利点。