事実婚や同性婚のパートナーは、法的には相続の枠に入っていないんですよ。でも、遺言書があれば相続人じゃない人にも財産を残せる。これを「遺贈」と言います。 この場合、“妻”のような続柄もないので、名前以外の情報を補足して本人だと特定できる必要がある。そのため名前と住所、生年月日を書きますね。
僕はそれだけでは足りないと思っていて、その財産を相続させる理由がどこにも書いていない。その“なぜ”を思いにして記すことで、遺言書が本当の意味を持つんじゃないかなと。
遺言書は法的効力のある相続の手続き書類のことで、遺書は法的効力がない手紙です。
だから、今からでも遺言書を書きましょうって話なんですよ! 何度でも書き直しできるので、数年に一度の行事として書いてもらいたいです。