自身の財産のことについて遺言を残しておきたいと思うこともあるでしょう。デジタル遺言制度の導入についても政府で議論がされるなか、現行制度上、ひとりで手軽に書けると言われる自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言という名前から、自筆で書くことが求められています。パソコンなど活字での作成は認められません。ただし、添付する財産目録についてはパソコンでの作成も認められています(※各ページに自筆の署名と押印は必要)。
自筆証書遺言は作成した人が亡くなったあと、家庭裁判所の検認が必要となっていますが、存命中、作成した遺言書を適切に管理しておく必要があります。秘密証書遺言や公正証書遺言のように作成の際の証人も不要である一方、改ざんや紛失のリスクがありますので、その点に気をつける必要があります。