年金は一度手続きをすると、やり直しはできませんし、カットされた年金は後からもらうことはできません。
働きながら年金をもらう人は、給与と年金の合計額が48万円を超えると全部または一部の年金がカットされてしまいます。 一定の年齢以上の人だけがもらえる「特別支給の老齢厚生年金」はもちろん、65歳より早く年金をもらい始める「繰り上げ」受給の人も、65歳からもらう人もしかりです。
これでは、「定年後も力いっぱい働きたい!」という人は、「特別支給の老齢厚生年金」をもらい損ねたり、年金を早くもらいたくても損になる可能性があります。
でも、実は、給与をもらいすぎると年金がカットされるのは、「厚生年金」に加入して働いている人だけです。(厚生年金に加入しないということは、会社の社会保険に加入しないということです)。
つまり、個人事業主として、会社と業務委託契約などを結ぶということです。